
愛知ユニオン
愛知ユニオン組合規約(改訂)
第1章 総則
第1条(名称)
この組合は、愛知ユニオン(以下ユニオン)という。
第2条(所在地)
ユニオンは、事務所を名古屋市中村区太閤通4-55 日進ビル2階、愛知県労働者権利センター内におく。
第3条(組織)
ユニオンは、この規約に賛同し、加盟手続きをとった愛知県内で働くすべての労働者及び居住する労働者によって組織する。
但し、執行委員会にて特別に許可し大会にて承認を受けたる者は前述の規約の制限を受けないが、使用者の利益を代表する者は組合員となることができない。
第2章 目的と事業
第4条(目的)
ユニオンは、組合員の団結と労働者との連帯を図り、働く者の権利拡大、民主主義と平和な社会を追求 し、組合員の経済的、社会的地位の向上、豊かな生活を実現していくことを目的とする。
第5条(事業)
ユニオンは、第4条の自的を達成するために次の事業をおこなう。
1.組合員の労働・生活条件の向上に関すること。
2.組合員および家族の福利及び共済に関すること。
3.同じ目的をもつ他団体との連携・交流に関すること。
4.その他、第4条の目的を達成するために必要なこと。
第3章 組合員の権利と義務
第6条(組合員資格)
1.組合員は、いかなる場合も平等に取扱われ、人種・宗教・思想・信条・性別・門地または身分によって組合員たる資格を奪われない。
2.組合員は、失業等生活の糧を奪われたる時は、組合費の減免等組合として必要な処遇を得る権利を有する。
第7条(平等の原則)
ユニオンの組合員は、平等に次の権利をもつ。
1.ユニオンのすべての問題に参与し均等の取扱いを受ける権利。
2.ユニオンのすべての問題に自由に意見を表明し議決に参加する権利。
3.この規約に定める役員を選挙し、または役員に選挙されること。
4.正当な手続きを経ずに制裁されない事、また制裁を受けた場合、異議を申立てること。
5.ユニオンの会計に関して書類の閲覧をすること。
第8条(義務)
ユニオンの組合員は、平等に次の義務がある。
1.規約に定められた各種会議に出席すること。
2.規約及び各級議決機関の会議の決定を守ること。
3.組合費を期日までに納入すること。但し、必要な手続きにおいて減免される時はこの限りではない。
第4章 組織
第9条(組織構成)
ユニオンは職場・職種・地域単位に部会を置き、職場・地域ごとに執行権のある支部、あるいは協議会をおくことができる。
部会・支部ならびに協議会規約は別に定める。
第10条(協力組合員)
ユニオンの趣旨に賛同しユニオンの活動を支援する人は、協力組合員になることができる。
協力組合員は協力会費を納め活動への助言を行うことができ、機関誌などによる情報提供を受け、ユニオンの行事へ自由に参加することができる。協力組合員の組合費は月額150円とする。
第5章 機関と役員
第11条(機関)
ユニオンに次の機関をおく。
1.大会
2.臨時大会
3.執行委員会
4.事務局会議
5.全組合員会議
第12条(大会の成立)
大会は、この組合の最高議決機関であって、全組合員で構成し、毎年1回執行委員長が召集する。
大会は、全組合員の過半数の出席で成立する。
なお委任状も有効とする。
協力組合員は大会に参加でき自由に発言できるが、大会の構成員でなく、議決権を持たない。
第13条(臨時大会)
臨時大会は、次の場合、30日以内に開催するものとし、執行委員長がこれを召集する。
1.委員長、または執行委員会が必要と認めたとき
2.組合員の3分の1以上の連署で請求があったとき
第14条(大会の議決)
大会の議決は、出席組合員の過半数の賛成によって決定する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。
第15条(大会の運営)
大会の運営に関する規定は別に定める。
第16条(執行委員会)
執行委員会は、大会で決定された事項及ぴ規約で定められた組合業務の執行と組合財産の管理を行う。
第17条(執行委員会の成立・議決)
執行委員会は、会計監査をのぞく役員の過半数の出席で成立する。
議決は出席者の過半数の賛成で決定する。
第18条(事務局会議)
事務局会議は、執行委員会の方針にもとづき日常業務の運営を補佐する目的で組合員から選出し、会議を持ちその任にあたる。
事務局員は、ユニオンの各会議において一般組合員としての他は、その議決権をもたない。
第19条(全組合員会議)
全組合員会議は、執行委員会の方針にもとづき日常業務の運営ならびに学習・交流・懇親を深める事を 目的に開催する。本会議は構成員のいかんに係りなく議決権をもたない。
第20条(役員)
ユニオンに次の役員をおく。
執行委員長 1名
副委員長 若干名
書記長 1名
会計 1名
執行委員 若干名
会計監査 1名
第21条(役員の選出)
役員は大会において組合員の直接無記名投票によって選出する。
第22条(特別執行委員)
ユニオンは必要に応じて特別執行委員をおくことができる。
ただし、その選任は執行委員会が行い、大会で承認を得なければならない。特別執行委員はユニオンの各会議においてその議決権をもたない。
第6章 加入と脱退、及び処分
第23条(加入)
ユニオンに加入するときは、この規約を承認し、所定の加入申込書に必要事項を記載し、委員長宛に提出する。
権利、義務は、執行委員会で加入を承認したときから生じる。
なお、当ユニオンの支部となる組合の組合員となる時は原則として、重複加入を認めない。
第24条(脱退)
ユニオンから脱退する時は、その理由を付した脱退届けを執行委員長に提出し、執行委員会で承認されたときから組合員の資格はなくなる。
第25条(制裁処分)
規約に違反したり、組合や組合員の名誉を傷つけたときは、その内容により以下の制裁処分を受ける。
(1)権利停止処分
(2)除名
第26条(制裁の手続き)
制裁は、大会において組合負の直接無記名投票で3分の2以上の賛成をもって決定する。
制裁の対象となった組合員は大会において自由に弁明することができる。
第7章会計
第27条(経費)
ユニオンの経費は、組合費(通常組合費、特別闘争組合費)、協力会費(年会費1,800円)及び寄付金ならびに本部組合費でまかなう。
第28条(組合費)
組合費は大会で決定するが、原則月額500円として、本部には150円を上納する。
第29条(組合費の種類)
組合費は通常組合費と(以下組合費という)特別闘争組合費(以下闘争組合費という)の2種類とする
第30条(通常組合費)
組合員は全般的組合活動の経費として半年ごとに前納することとする。
但し収入の道をたたれた時は大会の議決により組合費の減免を行うことができる。
第31条(特別闘争組合費)
権利侵害等により直接闘争に至った月より解決に至る月までの期間、特別に納入する。
直接闘争に至る月とは団交等開始月とし解決に至る月とは協定等の調印にかかわらず終結月とする。
特別闘争組合費は月額1,500円とする。
(第32条) 削除
第33条(本部組合費)
支部から納入される本部組合費は登録人員ひとりあたり月150円とする。
第34条(会計年度)
ユニオンの会計年度は、毎年8月から翌年の7月までの1カ年とする。
第35条(会計報告)
会計報告は、決算期毎にすべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに、現在の経理状況を示す会計報告を作成し、大会によって選出された会計監査人による証明書を添えて、定期大会に提出する。
第8章 争議行為
第36条(同盟罷業)
同盟罷業の行使は、大会または全組合員の直接無記名投票により、有効投票数の過半数の賛成をもって決定する。
第37条(規約の改正)
この規約の改正は、直接無記名投票による全組合員の過半数の賛成を必要とする。
第9章 解散
第38条(解散)
ユニオンが解散するときは、臨時大会を開催し、全組合員の直接無記名投票の4分の3以上の賛成で決定する。
第10章 付則
第39条
この規約及び諸規定に関して疑義が生じたときは、大会の議によるものとする。
第40条
この規約は2000年6月18日から施行する。
2001年4月12日一部修正施行する。
2001年9月8日 一部改訂する。
2005年6月9日 一部改訂する。
2013年9月23日 一部改訂する。
2022年10月9日 一部改訂する。