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団体交渉で未払い賃金等を勝ち取っても、一切、成功報酬等は頂きません。

かつて、14年の長期闘争を闘った新白砂支援共闘会議の仲間の支援もあり、月額500円の組合費のみで、団体交渉・裁判闘争等を愛知ユニオンは活動できています。

問題解決に至る手順ですが、会社や事業主に対する要求をはっきりさせるために、議論をします。

要求書ができあがった段階で、団体交渉を申し入れます。労働組合法で団体交渉に応じることが法的な義務になっていますので、団体交渉を拒否されたことはありません。

そして,納得が行くまで、団体交渉を行い、妥結することになれば、合意書を作成し、こちらの要求を確約させ、団体交渉を終えます。相手側が合意書通りに約束を守ったことを確認し、闘争を終えます。

 

1 愛知県内で働いている又は住んでいる労働者なら、誰でも一人から入れる労働組合です。

2 労働運動や労働法規に詳しい仲間がサポートします。

3 話し合いや人間関係作りを大切にします。

4  ホームページ等も活用して日常的に情報を交流します。 

5 解雇・サービス残業・労災職業病・パワハラ、セクハラ・過労死・過労自殺等の相談と支援を行います。

6 職場の組合作りを支援します。

7 学習会、相談会等を行います。

8 全国のユニオンや関連する争議団との交流を持ちます。

労働相談を面談で行う場合、可能なら以下の準備をお願いします。

1・労働契約書(雇用契約書)があれば、持参下さい。

2.就業規則を会社からもらっている場材、持参下さい。

3.簡単なメモ程度も良いですから、文章を持参下さい。

例えば、セクハラ・パワハラを受けた場合、いつ、誰から、どこで、どういうことを言われたのか、何をされたのか、文章にして持参してもらえると相談を受ける私達も理解が早くでき、適切なアドバイスができます。

残業代を会社から、払ってもらえない場合、残業メモを持参下さい。残業メモと給与明細書があれば、未払い残業代を計算することが可能になります。

 

労働契約書(雇用契約書)は重要 賃金すら払われないケースもあります。

特に大事なことは労働契約書(雇用契約書)を雇用される時にもらう事です。

使用者(雇い主)が労働者を雇い入れる場合には、労働者に対して賃金や労働時間その他の労働条件が記載された雇用条件を明示することが法律で義務付けられています。

 

労働契約法第四条には下記の定めがあります。

1 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。

2  労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

 

つまり、労働契約書(雇用契約書)は口頭説明で良いことになります。

ブラック企業などでは、書面という証拠を残したくないからか、労働契約の締結に際して雇い入れた労働者に労働契約書(雇用契約書)を交付しない事例もあります。

 ある青年が某派遣会社に雇用され、会社Bに派遣されていました。しかし、2ヶ月で退職することになりました。ある青年は賃金を一度も払ってもらっていませんので、労基署に行きました。監督官の指導に対して、某派遣会社Aの社長Cは「俺の会社では雇ってない。俺の知っている別の派遣会社Dが雇用したので、俺は関係ない」と言っています。監督官の指導に対して、別の会社の経営者Eは「賃金を払う」と言い、賃金の受け渡しの場所と日時を指定しましたが、来ませんでした。この事例は労働契約書(雇用契約書)をもらっていない結果、誰に賃金支払い義務があるのか、分からない最悪のケースです。

経営者cはある青年を雇用主でした。しかし、労働契約書(雇用契約書)がないため、賃金の支払い義務を立証できず、ある青年の未払い賃金は支給されないまま、断念しました。

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