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ヘッディ

労働契約法により一方的な労働条件変更は禁止されています。

 

賃金等労働条件の変更には労働者の同意が必要です。労働契約法は2008年3月に施行された新しい法律です。

賃金等労働条件の一方的変更は禁止されています。

ある高速道路を管理する会社に勤務しているAさんは上司のパワハラにより、うつ病になり、軽減業務の部署に異動になりました。

会社は軽減業務を理由に2割近く、Aさんの賃金を下げました。

団体交渉を2回行い、賃金を復元しました。

一方的な雇用契約解除 悪徳弁士事務所で働いているBさん

ある超ブラックな税理士事務所で働いていたBさんは雇用された時、税理士の資格を取るために2年間、大学で土日と平日の週、3日間は残業をしない口約束で雇用されました。

しかし、税理士事務所所長は残業できないなら、辞めろと態度を翻しました。そして、職員を使い、パワハラを繰り返し、Bさんは精神疾患を発症しました。

労災申請書の事業主記入欄も団体交渉も弁護士と相談すると言っています。

この税理士事務所は36条協定を結ばず残業をさせています。労基署への通報、脱税指南をしていた証拠を税理士会に公益情報提供をし、徹底的に追いつめる予定です。2年間の残業免除の項目は雇用契約書になく、一方的な労働条件の変更の立証に時間がかかります。

 

架空会社で一方的に解雇 予告金もなし

​架空会社に雇用され、解雇予告手当もなく、解雇されたCさんは勤務中にセクハラを受け、重度のうつ病を発症し、労基署は架空会社に対して、指導すると言っていますが、Cさんは外出もできず、回復待ちです。

 

 

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